
皆さん、おはようございます!
所沢の税理士めぐめぐです。
今日はあいにくの雨ですね。
春らしい陽気は感じられることなく少し肌寒いですね。
この雨で桜が散ってしまうと考えると残念です。
今日のブログでは4月1日に改正されたパートタイム労働法について書いてみたいと思います。
■改正パートタイム労働法のポイント
4月からパートタイム労働者が納得して働くことができるようにするための改正パートタイム労働法が施行されました。
パートタイム労働者とは、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者(正社員)の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」のことをいいます。
ポイントは4つあります。
1、 正社員と差別的な取扱いをすることが禁止されるパートタイム労働者の範囲の拡大
2、「短時間労働者の待遇の原則」の新設
事業主が雇用するパートタイム労働者の待遇と正社員の待遇を相違させる場合は、その待遇の相違は、職務の内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならないとする、広く全てのパートタイム労働者を対象とした待遇の原則の規定が創設されます。
3、パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務の新設
例えば、賃金制度はどうなっているか、どのような教育訓練や福利厚生施設の利用の機会があるか 、どのような正社員転換推進措置があるかなど。
4、パートタイム労働者からの相談に対応するための事業主による体制整備の義務の新設
具体的には、相談担当者を決め相談に対応させる、事業主自身が相談担当者となり相談対応を行う などです。また、施行日以降はパートタイム労働者の雇用契約書には相談窓口(担当部署、担当者の役職・氏名など)を記載する必要があるので注意が必要です。
改正後は、このような考え方も念頭において、パートタイム労働者の雇用管理の改善を図る必要があります。より詳しくお知りになりたい方はこちらをご覧ください。
本日も最後までお読みいただき、誠にありがとうございました^^
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