皆さん、おはようございます!
嬉しくないことに花粉の飛散が始まりましたね~(*_*)
花粉症の私にとって、1年の中で一番つら~い時期です。
対症療法でなんとか、乗り切ります(=^・^=)
さて、真面目な話・・。
■個人事業主が車を売ると・・・
今日は、「個人事業主が車を売った場合の確定申告の取り扱い」について書きたいと思います。
例えば、損が出ている場合。
取得価額 1,000,000円
売却価額 500,000円
(簿価) 800,000円
この場合、
なぜ?簿価?
事業で車を使っている場合、取得価額を基礎として毎年減価償却をします。
従って、売る直前の簿価(取得価額-減価償却累計)が原価になります。
この売却損300,000円は事業所得の経費にはなりません!
ここを勘違いして事業所得で計上してしまうことが多いですね(=^・^=)
実は、個人の場合、所得(もうけ)の種類によって別々に計算することになります。
この場合は「譲渡所得」として計算するんですね。
そして、300,000円の損はあらためて「事業所得」と相殺が出来ることになります。
ややこしい部分ですが、気を付けましょう!!
今日も最後までお読みいただき、ありがとうございました(*^_^*)
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